# 海上保安庁法 - 第二十一条 第二十一条 > 海上保安庁長官は、海上保安官の中から港長を命ずる。 港長は、海上保安庁長官の指揮監督を受け、港則に関する法令に規定する事務を掌る。 海上保安庁長官は、海上保安官の中から港長を命ずる。 港長は、海上保安庁長官の指揮監督を受け、港則に関する法令に規定する事務を掌る。