# 海上保安庁法 - 第十四条 第十四条 > 海上保安庁に海上保安官及び海上保安官補を置く。 海上保安官及び海上保安官補の階級は、政令でこれを定める。 海上保安官は、上官の命を受け、第二条第一項に規定する事務を掌る。 海上保安官補は、海上保安官の職務を助ける。 海上保安庁に海上保安官及び海上保安官補を置く。 海上保安官及び海上保安官補の階級は、政令でこれを定める。 海上保安官は、上官の命を受け、第二条第一項に規定する事務を掌る。 海上保安官補は、海上保安官の職務を助ける。