# 海上保安庁法 - 第十三条 第十三条 > 国土交通大臣は、管区海上保安本部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、管区海上保安本部の事務所を置くことができる。 その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、国土交通省令で定める。 国土交通大臣は、管区海上保安本部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、管区海上保安本部の事務所を置くことができる。 その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、国土交通省令で定める。