# 海上保安庁法 - 第十条 第十条 > 海上保安庁の長は、海上保安庁長官とする。 海上保安庁長官は、国土交通大臣の指揮監督を受け、庁務を統理し、所部の職員を指揮監督する。 ただし、国土交通大臣以外の大臣の所管に属する事務については、各々その大臣の指揮監督を受ける。 海上保安庁の長は、海上保安庁長官とする。 海上保安庁長官は、国土交通大臣の指揮監督を受け、庁務を統理し、所部の職員を指揮監督する。 ただし、国土交通大臣以外の大臣の所管に属する事務については、各々その大臣の指揮監督を受ける。