# 海上保安庁法

> 昭和二十三年法律第二十八号

この文書は、日本の法令「海上保安庁法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 第一条](./1.md): 海上において、人命及び財産を保護し、並びに法律の違反を予防し、捜査し、及び鎮圧するため、国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第三条第二項の規定に基づいて...
- [第二条 第二条](./2.md): 海上保安庁は、法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防止、海上における船舶の航行の秩序の維持、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び...
- [第三条 第三条](./3.md): 削除
- [第四条 第四条](./4.md): 海上保安庁の船舶及び航空機は、航路標識を維持し、水路測量及び海象観測を行い、海上における治安を維持し、遭難船員に援助を与え、又は海難に際し人命及び財産を保護する...
- [第五条 第五条](./5.md): 海上保安庁は、第二条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
- [第6:9条 第六条から第九条まで](./6:9.md): 削除
- [第十条 第十条](./10.md): 海上保安庁の長は、海上保安庁長官とする。
- [第十一条 第十一条](./11.md): 削除
- [第十二条 第十二条](./12.md): 全国及び沿岸水域を海上保安管区に分かち、海上保安管区ごとに管区海上保安本部を置き、海上保安庁の所掌事務を分掌させる。
- [第十三条 第十三条](./13.md): 国土交通大臣は、管区海上保安本部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、管区海上保安本部の事務所を置くことができる。
- [第十四条 第十四条](./14.md): 海上保安庁に海上保安官及び海上保安官補を置く。
- [第十五条 第十五条](./15.md): 海上保安官がこの法律の定めるところにより法令の励行に関する事務を行う場合には、その権限については、当該海上保安官は、各々の法令の施行に関する事務を所管する行政官...
- [第十六条 第十六条](./16.md): 海上保安官は、第五条第二号に掲げる職務を行うため若しくは犯人を逮捕するに当たり、又は非常事変に際し、必要があるときは、付近にある人及び船舶に対し、協力を求めることができる。
- [第十七条 第十七条](./17.md): 海上保安官は、その職務を行うため必要があるときは、船長又は船長に代わつて船舶を指揮する者に対し、法令により船舶に備え置くべき書類の提出を命じ、船舶の同一性、船籍...
- [第十八条 第十八条](./18.md): 海上保安官は、海上における犯罪が正に行われようとするのを認めた場合又は天災事変、海難、工作物の損壊、危険物の爆発等危険な事態がある場合であつて、人の生命若しくは...
- [第十九条 第十九条](./19.md): 海上保安官及び海上保安官補は、その職務を行うため、武器を携帯することができる。
- [第二十条 第二十条](./20.md): 海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）第七条の規定を準用する。
- [第二十一条 第二十一条](./21.md): 海上保安庁長官は、海上保安官の中から港長を命ずる。
- [第二十二条 第二十二条](./22.md): 削除
- [第二十三条 第二十三条](./23.md): 海上保安庁の職員の服務に関する規則は、国家公務員に関する法令に触れない範囲内で、国土交通大臣が、これを定める。
- [第二十四条 第二十四条](./24.md): 航路標識を維持し、密貿易を防止し、及び遭難船員に援助を与えるため、海上保安庁長官は、必要に応じ船舶の基地及び担任区域を定める。
- [第二十五条 第二十五条](./25.md): この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。
- [第二十六条 第二十六条](./26.md): 削除
- [第二十七条 第二十七条](./27.md): 海上保安庁及び警察行政庁、税関その他の関係行政庁は、連絡を保たなければならず、又、犯罪の予防若しくは鎮圧又は犯人の捜査及び逮捕のため必要があると認めるときは、相...
- [第二十八条 第二十八条](./28.md): 前条の場合において派遣された職員は、その派遣を求めた行政庁の指揮を受けなければならない。
- [第二十八条の二 第二十八条の二](./28_2.md): 海上保安官及び海上保安官補は、本土から遠隔の地にあることその他の理由により警察官が速やかに犯罪に対処することが困難であるものとして海上保安庁長官及び警察庁長官が...
- [第二十八条の三 第二十八条の三](./28_3.md): 海上保安庁長官は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律（平成四年法律第七十九号）の定めるところにより、海上保安庁の任務遂行に支障を生じない限度において...
- [第二十九条 第二十九条](./29.md): 海上保安庁長官は、その職権（第二十条第二項に規定するものを除く。
- [第三十条 第三十条](./30.md): 海上保安庁長官に事故のあるとき、又は、海上保安庁長官が欠けたときは、海上保安庁の職員が、あらかじめ国土交通大臣の定める順序により、臨時に海上保安庁長官の職務を行う。
- [第三十一条 第三十一条](./31.md): 海上保安官及び海上保安官補は、海上における犯罪について、海上保安庁長官の定めるところにより、刑事訴訟法（昭和二十三年法律第百三十一号）の規定による司法警察職員として職務を行う。
- [第三十二条 第三十二条](./32.md): 海上保安庁の船舶以外の船舶は、第四条第二項に規定する標識若しくは海上保安庁の旗又はこれらに紛らわしい標識若しくは旗を附し、又は掲げてはならない。
- [第三十三条 第三十三条](./33.md): この法律に定めるものの外、海上保安庁の職員の種類及び所掌事項その他海上保安庁の職員に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
- [第三十三条の二 第三十三条の二](./33_2.md): 第五条第二十八号の文教研修施設の名称、位置及び内部組織は、海上保安庁令で定める。
