# 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律 - 第三条 第三条 > 裁判所の管轄区域の基準となつた行政区画に変更があつたときは、裁判所の管轄区域も、これに伴つて変更される。 ただし、新たに行政区画が設けられたとき、又は一の裁判所の所在地の属する行政区画が他の裁判所の管轄区域に属する行政区画に編入されたときは、従前の管轄区域による。 裁判所の管轄区域の基準となつた行政区画に変更があつたときは、裁判所の管轄区域も、これに伴つて変更される。 ただし、新たに行政区画が設けられたとき、又は一の裁判所の所在地の属する行政区画が他の裁判所の管轄区域に属する行政区画に編入されたときは、従前の管轄区域による。 裁判所の管轄区域の基準となつた郡、市町村内の町又は字その他の区域に変更があつたときも、また前項と同様とする。