# 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律 - 第二条 第二条 > 別表第五表の通り各高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所の管轄区域を定める。 別表第五表の通り各高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所の管轄区域を定める。