# 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律

> 昭和二十二年法律第六十三号

この文書は、日本の法令「下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 第一条](./1.md): 別表第一表の通り高等裁判所を、別表第二表の通り地方裁判所を、別表第三表の通り家庭裁判所を、別表第四表の通り簡易裁判所をそれぞれ設立する。
- [第二条 第二条](./2.md): 別表第五表の通り各高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所の管轄区域を定める。
- [第三条 第三条](./3.md): 裁判所の管轄区域の基準となつた行政区画に変更があつたときは、裁判所の管轄区域も、これに伴つて変更される。
- [第四条 第四条](./4.md): 前二条の規定により管轄裁判所が定まらない地域がある場合には、この法律の改正によりその地域を管轄する裁判所が定められるまでは、最高裁判所がその裁判所を定める。
