# 労働者災害補償保険法 - 第三十二条 第三十二条 > 国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。 国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。