# 労働者災害補償保険法 - 第二十八条 第二十八条 > この節に定めるもののほか、二次健康診断等給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 この節に定めるもののほか、二次健康診断等給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。