# 労働者災害補償保険法 - 第十六条の七 第十六条の七 > 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。 一 配偶者 二 労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 三 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第二号及び第三... 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。 一 配偶者 二 労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 三 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第二号及び第三号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。