# 労働者災害補償保険法 - 第十五条 第十五条 > 障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。 障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。 障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。 障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。