# 労働者災害補償保険法 - 第十四条の二 第十四条の二 > 労働者が次の各号のいずれかに該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)には、休業補償給付は、行わない。 一 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合 二 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合 労働者が次の各号のいずれかに該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)には、休業補償給付は、行わない。 一 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合 二 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合