# 労働者災害補償保険法 - 第十二条の五 第十二条の五 > 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。