# 内閣法 - 第七条 第七条 > 主任の大臣の間における権限についての疑義は、内閣総理大臣が、閣議にかけて、これを裁定する。 主任の大臣の間における権限についての疑義は、内閣総理大臣が、閣議にかけて、これを裁定する。