# 内閣法 - 第二十五条 第二十五条 > 内閣官房に係る事項については、この法律にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。 2 内閣総理大臣は、内閣官房に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。 内閣官房に係る事項については、この法律にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。 2 内閣総理大臣は、内閣官房に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。 3 内閣総理大臣は、内閣官房に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣官房の命令として内閣官房令を発することができる。 4 内閣官房令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。 5 内閣総理大臣は、内閣官房の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。 6 内閣総理大臣は、内閣官房の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。