# 内閣法 - 第二十四条 第二十四条 > この法律に定めるもののほか、内閣官房の所掌事務を遂行するため必要な内部組織については、政令で定める。 この法律に定めるもののほか、内閣官房の所掌事務を遂行するため必要な内部組織については、政令で定める。