# 内閣法 - 第十三条 第十三条 > 内閣官房に内閣官房長官一人を置く。 2 内閣官房長官は、国務大臣をもつて充てる。 3 内閣官房長官は、内閣官房の事務を統轄し、所部の職員の服務につき、これを統督する。 内閣官房に内閣官房長官一人を置く。 2 内閣官房長官は、国務大臣をもつて充てる。 3 内閣官房長官は、内閣官房の事務を統轄し、所部の職員の服務につき、これを統督する。