# 内閣法 - 第一条 第一条 > 内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条その他日本国憲法に定める職権を行う。 2 内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。 内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条その他日本国憲法に定める職権を行う。 2 内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。